サポーター制度

宮元町会サポーター制度参加へのご案内

令和6年4月

宮元町会 会長 原 和男

 

日頃から当町会の運営並びに活動につきまして、格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

宮元町会では、板橋区の助成を受けて平成22年の4月により当町会の活動を町会内外の人々に紹介し、町会活動をより活発なものにすることを目的として「宮元町会オフィシャルサイト https://www.miyamotochokai.com 」を立ち上げました。

おかげさまで立ち上げから今年で14年を迎え、訪問者数も現在まで累計100万件に達し、当初の目標をはるかに超えることができ、多くの方に興味を持たれているサイトになっています。月平均は1万4千件(但し、この数は平均値であり毎月の訪問者数を保証するものでありません。)

そこで、より地域コミュニティーの活発化を図るため、ホームページという特性を生かし、「宮元町会オフィシャルサイトサーポーター制度」を立ち上げました。これは、サポーター制度に賛同していただければ、当町会ホームページの一部を使って、広告することができるものです。是非、サポーター制度に参加していただき、当町会をご支援していただきたくお願いします。

詳細につきましては下記項目をご参考になってください。

1.宮元町会のオフィシャルサイト(ホームページ)に、ご希望により貴社のサイトへのリンクを貼ります。また、簡単な紹介を掲載します。ホームページを活用され、事業内容を宮元町会の町会内外の人々に宣伝してください。

2.ホームページがない場合は、ご希望により簡単な紹介ページを作成します。また、簡単なバナーも作成します。

3.年間町会員5,000円、またはその他10,000円を前金でいただきます。

貴社からの解約申請が提出されない限り自動継続となります。ただし、宮元町会役員会が不適切と認めた場合は継続中止となります。

 

ご不明な点がございましたら、面談時にお問い合わせ願います。

以上の件につきまして、ご賛同いただきたくよろしくお願いいたします。

 

宮元町会オフィシャルサイトサポーター制度規約

平成27年4月26日

1.主旨:サポーター制度とは、サポーター(町会内外の企業など)と当ホームページおよび町会会員の相互の利益を意図するもので、営利を目的としたものではない。そのためサポーター費は、ホームページ管理運営ガイドラインの「1.公開の目的:宮元町会とその活動を町会内外の人々に紹介し、町会活動をより活発なものにすることを目的とする。」を達成するためにのみ充てることとする。

2.概要:

①サポーターは町会内外にかかわらず参加できるものとする。

②サポーターの認定は町会役員会の協議によって決めるものとする。

③サポーターの申請は所定の用紙によって行う。

④サポーター費は年間町会員5,000円、その他10,000円とし、徴収は町会幹部が行うものとする。

⑤サポーター費は町会本会計に組み込む。

⑥更新については1年毎とし、申し出がない場合は自動更新とする。

⑦解約については解約日の1ヶ月前に所定の用紙にて申請する。

⑧サポーターには当サイトにバナーまたはサポーターへのリンクを貼ることができる。

3.内容:

①宮元町会オフィシャルサイトはサイト上にサポーターを簡単に紹介し、また、サポーターのサイトへのリンクを貼ることができる。

②サポーターは、宮元町会にサポーター費を支払う。

4.サポーター費:サポーターは、年間町会員5,000円、その他10,000円を支払う。

5.サポート期間:1年間で前金とし、一旦納入されたものは返還しない。但し、やむを得ない事情によりホームページの閲覧ができない場合は、サポート期間を保証できない場合がある。

6.サポート継続:サポーターからの解約申請が提出されるまで、または支払いが滞るまで自動継続とする。ただし、業務内容等で不適切と判断した場合は、役員会の協議によって継続中止とする。

7.掲載できない事項

①公共性を損なうおそれのあるもの

②政党もしくは政治、宗教活動および思想に関するもの

③青少年の育成にふさわしくないもの

④個人、団体等の意見広告を内容とするもの

⑤公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの

⑥「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)」第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

⑦誇大、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

⑧上記に掲げるもののほか役員会がサポーターとして適当でないと認めるもの

8.申込みおよび解約申請:申込みの際は、所定の用紙に申込日、会社名、代表者名、住所、電話、FAX、メールアドレス、ホームページのアドレスを必要とする。

9.紹介ページの作成:サポーターがサイトを持っていない場合は簡単な紹介ページを作成することができる。また、簡単なバナーを作成することができる。

10.認可制度:宮元町会役員会がサポーター採用について検討し、決定する。

11.審査における検討・審査内容(継続を含む):

①サポーターの業務内容の確認と適否

②サポーターのホームページの内容確認と適否

③業種の内容の確認と適否

④疑義が生じた場合は宮元町会役員会で検討する。

12.会計:サポーターからのサポーター費は宮元町会の本会計に入れる。

13.規約改定:本規約の改定は、宮元町会役員会で検討し、総会で決定する。

14.附則

この規定は平成26年10月27日に制定し、平成27年4月26日より施行する。