町会規約

町会規約
[ 宮 元 町 会 会 則 ]
(名称及び事務所)
第1条 本会は宮元町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第2条 本会は次の各号に該当するものを以って組織する。
(1)板橋二丁目の一部及び大山東町の一部に居住するもの
当町会員が推挙し、当町会の趣旨に賛同し所定の町会費を納めたものとする
(2)前号の区域内に会社・工場・事務所・営業所を有するもの
(3)本会の運営上町内を17の部に分割する(4・9部は欠部とする)但し、今後高層住宅等の増加により役員会の決定で増部する事ができる
(4)町会の部は町会員の減少等により運営が困難になった時は、役員会の決定により他の部と統合することができる
(目 的)
第3条 本会は会員相互の敬愛親睦を図って社会生活向上に努めることを目的とする。
(行 事)
第4条 前条の目的を達成するために次の各号の行事を行う。
(1)火災予防、防災活動、犯罪防止等に関する行事
(2)交通安全、交通事故防止等に関する行事
(3)環境衛生向上及びリサイクル事業等に関する行事
(4)高齢者及び福祉厚生事業等に関する行事
(5)町会員相互の親睦等に関する行事
(6)青少年健全育成等に関する行事
(部の設置)
第5条 前条の行事を推進するために次の各部を置く(以下、担当部という)。
(1)総務部・・・・町会運営上の企画・庶務・記録に関すること及び各担当部の行事に属さない一切の行事
(2)防犯防災部・・前条(1)の行事
(3)交通部・・・・前条(2)の行事
(4)環境衛生部・・前条(3)の行事
(5)厚生部・・・・前条(4)の行事
(6)文化部・・・・前条(5)の行事
(7)青少年部・・・前条(6)の行事
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長   1名  副会長   若干名   会 計   2名
会計監事  2名  担当部長   7名   副部長  若干名
部 員  若干名  常任理事  13名   理 事  若干名
但し、常任理事は第2条(3)項に基づき人員を変更することができる。
(役員の選任)
第7条 各役員は次により選任される。
(1)会長、副会長、会計、会計監事は役員会の推薦により、総会において承認を受ける
(2)常任理事は理事の互選とし、理事は部内で互選する
(3)各担当部長は町会長が委嘱し、副部長・部員は担当部長が委嘱する
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。 但し、再任は妨げない。
欠員により選任されたものは、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括し、各会議の議長となる
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
(3)部長は、担当部の行事を関係部と連携して推進する
(4)副部長は、部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代行する
(5)部員は、担当部の行事を推進する
(6)常任理事、理事は、町会行事を推進する
(顧問・相談役・幹部席)
第10条 本会に顧問・相談役・幹部席をおくことができる。
顧問・相談役・顧問席は、役員会で推薦し会長が委嘱する。又、会長の諮問に応じ、会議に出席し意見を述べる事ができる。
(会議の種類)
第11条 会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。
担当部会は、担当部長が召集する。
(総 会)
第12条 総会は、本会の最高機関で、毎年一回会計年度終了後に開催する。又、役員から要請があった時は随時開催することができる。
(役員会)
第13条 役員会は、毎月一回開催する。又、会長が必要と認めた時は臨時に開催することができる
役員会は、会長・副会長・会計・担当部長・民生委員・常任理事を以って構成する。なお、欠席の際は、必ず代理人を出席させるものとする。
(会議の議決)
第14条 会議は、出席者の過半数の同意を以って決議する。
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってあてる。
(会 費)
第16条 本会の会費は、1世帯、1ヶ月100円以上とし、納入した会費は返還しない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(付 則)
第18条 本会則で処理不能な時は、総会に諮ってこれを改正する。本会の会則、運営内規は、役員会の決議を経て総会の承認を受け改正することができる。
第19条 本会則は、平成21年4月25日から適用する。
昭和55年4月26日   全面改正
昭和57年4月24日   一部改正
昭和58年4月23日   一部改正
昭和60年8月 8日   一部改正
平成11年4月24日   一部改正
平成21年4月25日   一部改正
平成27年4月25日   一部改正

 


 

[ 宮 元 町 会 運 営 内 規 ]
(表 彰)
第1条 町会役員として又町会に功労のあった人に感謝状、記念品を贈呈することができる。
(見舞・慶弔)
第2条 慶弔にあたっては、次の区分によりこれを贈る。
(1)町会員(同居する家族)  死亡  弔慰金  金3,000円
(2)役員(理事・担当部員以上の役員) 死亡  弔慰金  金5,000円
(3)町会行事実施時に起因した事故等により、町会員及び参加者が負った怪我、病気に対して見舞金を贈ることができる。また、同じく町会行事時に起因した事故等により、町会員及び参加者が、死亡した時に弔慰金を贈ることができる。見舞金・弔慰金の金額については町会幹部に一任する。
(幹部会)
第3条 役員会開催に先立ち幹部会を開き、役員会の運営を図る。
幹部会のメンバーは、会長・副会長とする。
(役員会の日程)
第4条 定例役員会は、毎月8日、午後7時30分より大山東集会場で開催する。
8日が日曜日、祝日のときは翌日とする。
1月は休会とする。
担当部長は役員会での決定事項について部会を開催して部員に周知徹底しなければならない。
(貸金庫)
第5条 町会は、預金通帳等の財産を保全するために、東京信用金庫板橋支店に貸金庫を借りる。また、牽制のために、鍵とカードは会長・会計が別途保管する。
(保存書類)
第6条 行事報告・会計報告は永久保存とする。会計関係帳票・書類は会計年度末を基準として前2年分を保存しそれ以前分は廃棄可とする。それ以外の書類は、行事終了後不要と判断したものは廃棄することができる。廃棄にあたり情報が漏れないように注意すること。
昭和47年 4月 1日   制定
昭和48年10月 8日   一部改正
昭和54年 4月 3日   一部改正
昭和56年 3月13日   一部改正
昭和60年 8月 8日   一部改正
平成 3年 4月24日   一部改正
平成11年 4月24日   一部改正
平成21年 4月25日   一部改正
平成23年 5月 9日   一部改正
平成25年 4月27日   一部改正